実際にあった相談内容
「自分で役所に連絡して、葬祭扶助対象か確認してください」と言われた
よくある質問
葬儀社に相談したら「自分で役所に連絡して、葬祭扶助対象か確認してください」と言われた。
生活保護を受給している方が葬儀を行う際に、まず葬儀社に相談すると、「ケースワーカーに確認してからまた連絡してください」と言われることが多いです。これは、葬儀社が葬祭扶助の適用に関する判断を行う権限を持っていないためであり、葬祭扶助を受けられるかどうかは、担当のケースワーカーが生活状況や支援の必要性を判断して決定します。
生活保護のお葬式なら
役所やケースワーカー様との連絡も生活保護のお葬式で対応します。
生活保護受給者である場合、葬祭費用の支援を受けられるかどうかは「葬祭扶助」という制度を通じて判断されます。これは、生活保護法に基づき、生活保護を受けている方が葬儀を行う際に、一定の条件下で葬儀費用を国が負担する制度です。この制度を利用するためには、まず担当のケースワーカーに相談し、必要な手続きや審査を経て承認を得ることが不可欠です。 当社は生活保護専門の葬儀社です。年間100件以上の生活保護のご相談を受けております。過去の事例をもとにケースワーカー様との連絡・対応方法やケースワーカー様より指摘された内容の相談・解決方法などのアドバイスなどを生活保護のお葬式で専門スタッフがフォローいたします。
生活保護以外の方も利用できます
火葬費用含む・追加料金なし
お見積が最終の請求金額です
生活保護のお葬式は、生活保護を受給されている方やご家族のための福祉葬に特化した専門葬儀社です。当社では生活保護法 第18条に基づく『葬祭扶助』制度を利用し、 自治体から葬儀費用を直接支給していただくことで、ご家族に一切のご負担がかからない葬儀をご提供しています。
【生活保護法 第18条で定められている支給対象】
第18条-1:検案
第18条-2:死体の運搬
第18条-3:火葬又は埋葬
第18条-4:納骨その他葬祭のために必要なもの
葬祭扶助が対象となり、支給が認められるとご家族様が現金を立て替えたり、後から請求を受けたりすることはありません。これが「生活保護のお葬式」の葬儀が0円でご利用いただける理由です。
ただし、制度の適用にはいくつかの要件があります。
・故人または喪主となる方が生活保護受給者であること
・故人の預貯金や遺留金がほとんどないこと
・ご遺族の方の資産状況に著しい余裕がないこと
状況によっては自治体の判断が必要となるため、「生活保護のお葬式」ではケースワーカー様とのやり取りや申請手続きも含め、すべて代行しております。
LINEからの相談内容
生活保護葬の悩み・相談事例
年間100件以上の生活保護葬の実績
生活保護のお葬式 お客様の声
ご依頼から火葬までの流れ
生活保護のお葬式 葬儀の流れ
ご依頼日(1日目)
まずはお気軽にお電話ください。 対象者様が逝去されている場合、お電話いただければ、最短1時間程度で病院・ご自宅などに故人さまをお迎えしたあと、安置場所まで搬送いたします。
万が一の際は「生活保護のお葬式」にお電話ください。
最短1時間程度で病院・ご自宅などに故人さまをお迎えしたあと、安置場所まで搬送いたします。
火葬日
火葬日が確定しましたら、火葬場にて故人様を火葬いたします。ご家族の方も同行いただき、故人様を火葬後ご家族様にて骨上げ(収骨)お骨をお受け取りいただきます。お骨をお受け取りいただけましたら葬儀終了となります。
※火葬日は逝去されてから1週間から2週間となります。
当社の提携安置施設にて、故人様を納棺いたして火葬場までお連れします。
火葬場にて、故人様を火葬いたします。ご家族の方も同行いただけます。
火葬場で、ご家族様にて骨上(収骨)お骨をお受け取りいただきます。
年間100件以上の生活保護葬の実績
生活保護のお葬式 葬儀の事例
会社概要
株式会社 葬暖社
東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F
神奈川県川崎市川崎区渡田2-18-3
神奈川県川崎市幸区南幸町2-21-1プラーズ南幸町Ⅰ
神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町588プラーズ上丸子
神奈川県川崎市高津区千年66-1 プラーズ千年
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東京都葛飾区東金町3-17-10
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24時間365日対応
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