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生活保護のお葬式 料金プラン
生活保護のお葬式は、生活保護を受給されている方やご家族のための福祉葬に特化した専門葬儀社です。当社では生活保護法 第18条に基づく『葬祭扶助』制度を利用し、 自治体から葬儀費用を直接支給していただくことで、ご家族に一切のご負担がかからない葬儀をご提供しています。
【生活保護法 第18条で定められている支給対象】
第18条-1:検案
第18条-2:死体の運搬
第18条-3:火葬又は埋葬
第18条-4:納骨その他葬祭のために必要なもの
葬祭扶助が対象となり、支給が認められるとご家族様が現金を立て替えたり、後から請求を受けたりすることはありません。これが「生活保護のお葬式」の葬儀が0円でご利用いただける理由です。
ただし、制度の適用にはいくつかの要件があります。
・故人または喪主となる方が生活保護受給者であること
・故人の預貯金や遺留金がほとんどないこと
・ご遺族の方の資産状況に著しい余裕がないこと
状況によっては自治体の判断が必要となるため、「生活保護のお葬式」ではケースワーカー様とのやり取りや申請手続きも含め、すべて代行しております。
葬祭扶助が認定された場合
葬祭扶助の申請・手続き対応
瑞江葬儀場(都営)を利用
0
税込
円
葬祭扶助が認定された場合
葬祭扶助の申請・手続き対応
かわさき南部・北部斎苑を利用
0
税込
円
年間100件以上の生活保護葬の実績
生活保護のお葬式 お客様の声
ご依頼から火葬までの流れ
生活保護のお葬式 葬儀の流れ
ご依頼日(1日目)
まずはお気軽にお電話ください。 対象者様が逝去されている場合、お電話いただければ、最短1時間程度で病院・ご自宅などに故人さまをお迎えしたあと、安置場所まで搬送いたします。
万が一の際は「生活保護のお葬式」にお電話ください。
最短1時間程度で病院・ご自宅などに故人さまをお迎えしたあと、安置場所まで搬送いたします。
火葬日
火葬日が確定しましたら、火葬場にて故人様を火葬いたします。ご家族の方も同行いただき、故人様を火葬後ご家族様にて骨上げ(収骨)お骨をお受け取りいただきます。お骨をお受け取りいただけましたら葬儀終了となります。
※火葬日は逝去されてから1週間から2週間となります。
当社の提携安置施設にて、故人様を納棺いたして火葬場までお連れします。
火葬場にて、故人様を火葬いたします。ご家族の方も同行いただけます。
火葬場で、ご家族様にて骨上(収骨)お骨をお受け取りいただきます。
年間100件以上の生活保護葬の実績
生活保護のお葬式 葬儀の事例
会社概要
株式会社 葬暖社
東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F
神奈川県川崎市川崎区渡田2-18-3
神奈川県川崎市多摩区登戸1919 エムアンドアールビル 3階
神奈川県川崎市宮前区有馬9-3-1加瀬ビル204
神奈川県川崎市幸区南幸町2-21-1プラーズ南幸町Ⅰ
神奈川県川崎市高津区千年66-1 プラーズ千年
神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町588プラーズ上丸子
9:00-16:00(土日祝日除く)
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